キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースが新設され公開されています。
<A> 社会保険加入義務に関する条件(勤務時間数)
<B> 社会保険の被扶養者になることができる条件(年収)などを考え、
<C> 扶養者の会社が支給する家族手当に関する規定等との関係
から、働く時間数を調整していたパートタイマーさん達に、働く時間数を延長して貰うことで「人手不足の解消」を図ろうとする政策の一環のようです。
なお、この助成金を検討する際には、同時に2024年10月1日から実施される「社会保険適用拡大」のことも同時に考慮することが必要だと私は思います。2024年10月1日から実施される社会保険の適用拡大とは、既に社会保険に加入している従業員数が51人以上の会社において
①1週間の所定労働時間数が20時間以上、
②報酬の月額が8万8千円以上、
③学生でないこと 他
の条件の全てを満たす従業員は社会保険に加入することが義務となるということです。
即ち、適用拡大の対象になる会社で2024年10月1日以後も被扶養者でいるために勤務時間数や年収の調整を続けようとすると、①1週20時間未満、又は②報酬月額8万8千円未満となるように調整せざるを得なくなり選択の余地が極めて限られてします。
10月初旬頃に数社から私に上記助成金に関する問い合わせがあり、丁度、他社でキャリアアップ助成金正社員転換コースのお手伝いをしていましたので、公開された社会保険適用時処遇改善コースのパンフレットを読み、不明点は広島労働局に問い合わせをしていました。
そして、特にパンフレットで誤解が発生し易いのは、
<1> 従来は勤務時間数が短くなるように調整していたパートタイマーさんが、勤務時間数を延長して社会保険に加入するのに、パンフレット(令和5年10月新設版)P.3~P.4の活用ケースの取組開始前の週勤務時間数と取組後の週勤務時間数とが20時間と同じ時間数になっているので、あたかも社会保険加入の条件(正社員の週所定労働時間数の3/4、一般的には週30時間)がこの助成金を利用することで適用されないかのような記載がなされていること
<2>労働時間延長メニューで4時間未満の延長の場合は、「時間単価(時給)」を上げる必要があるのに「賃金の増額」と記載されているので、勤務時間数延長に伴い支給される賃金(時間単価✖勤務時間数)が増えれば時間単価を上げる必要はないのではないかと誤解される可能性があること(他の資料を読むとそれではダメなことが記載されていますが)
などではないかな? と思いました。
ただし、まだ私も実務としてこの助成金を取り扱ったことは無いので、この他にも誤解が生じる可能性があるのではないかと考えます。その為、具体的なご相談があれば不明点は必要に応じて労働局に直接問い合わせをしたいと考えています。