定額減税は所得税に関することなので私の専門外ですが、給与計算を受託している関係から令和6年6月1日以後に支給される賃金及び賞与に適用される定額減税に関して税務署電話相談センターに問い合わせました。
定額減税は給与ソフトの被扶養者設定が正しければ基本的には給与ソフトが全て処理してくれるので、私は5月中に被扶養者を再確認している状況です。
私から相談センターへの問い合わせは「失業して失業保険を受給し始める被扶養者は定額減税の対象として良いのか?」という内容です。
相談センターからの回答は「失業保険は非課税だから、扶養しているのであれば定額減税の対象者一人としてカウントして良い。」ということでした。
そうすると、この被扶養者の失業保険基本手当日額は3,611円超だから、健康保険の資格は喪失させるが、定額減税に関しては被扶養者一人としてカウントすることになり何か違和感があります。