少人数でサービス業を営んでいる会社に給与明細書を持参して定額減税の説明をしました。私が事前に「定額減税の準備」という理由で扶養控除異動届の内容を確認し、またニュース等で「定額減税」という言葉はご存じでしたが、社長自らが日々の業務に追われているのでその詳しい内容を理解されてなかったのです。そこで給与明細書を見せながら具体的に説明をした次第です。そうした処、社長よりも従業員さん達が興味を持たれ、お店の開店準備の手を緩められて聞かれていました。
皆さんにとって理解し難いのは、所得税と住民税とでは処理の仕方が違う点でした。
<1>所得税は、「 3万円✖(本人+被扶養者の人数)の額 」を上限として、6月以後に支給される給与と賞与の所得税が免除されるので手取り額が増える。その結果、大半の人は6月の給与から所得税は控除されない。
<2>住民税は、「1年間の住民税徴収予定額から1万円を控除した金額を11か月で割って7月以後の毎月の給与から控除」される。その結果、今月(6月)の住民税は給与から控除されないので手取り額が増える。
<3>所得税が幾ら免除されたかは給与明細書に記載されている。
以上を給与明細書を見てもらいながら短時間で説明した処、皆さん納得されていました。食品スーパーなどでは定額減税を目当てにセールを行っていますから、諸物価高騰の折、生活防衛のためにこの定額減税を有効活用されると良いと思います。