今年の広島労働局の(重点実施)施策に『労働基準監督署、雇用環境・均等室及び需給調整事業課が連携し、短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者の基本給・賞与の見直すよう働きかける』とあります。
昨年12月頃からの労働基準監督署調査では上記のことを踏まえた指導が既に行われていますが、いよいよ日本版同一労働同一賃金に関する法律(パート/有期雇用労働法ほか)に基づいた指導・調査が本格化するようです。
その為、通勤手当、精皆勤手当、住宅手当など業務ではなく属人的な手当等を含めて自社の給与/賞与等に関する処遇が同法律に適合しているか再確認された方が良いのではないかと考えます。そして、その為に最初に検討すべきことは、雇用区分(正社員/嘱託社員/パートタイマー等)をどのように定義し、それぞれの雇用区分で給与/賞与/退職金を含めた処遇にどのような格差があるかを明確(現状を見える化)にすることではないかと思います。そして次に、就業規則で基本給や諸手当、賞与及び退職金がどのような趣旨/目的で支払われることになっているのかを再確認することも必要と思います。