定額減税で新たな課題が発生し、私は税務の専門家ではないので税務署の電話相談センターに相談しました。毎月10日にタイムカードを締めて25日に給与を支給している会社の従業員さんが6月15日に離婚されたのです。
定額減税の原則から考えると、その配偶者は6月1日現在では従業員さんの配偶者(=配偶者控除の対象者)でしたから、その従業員さんの定額減税の上限は他に被扶養者はいなければ3万円✖2名=6万円となります。
しかし、6月1日に判定した結果のママで給与計算を続けると今年の年末調整のときにその配偶者は配偶者控除と定額減税の対象から外され、従業員さんは所得税を追徴されることになります。
そこで、定額減税を判定する6月1日後初めて支給される給与の直前の15日に離婚と判明したから6月支給の給与計算時から配偶者を定額減税と配偶者控除の対象者から外しても良いか否かを問い合わせした次第です。
税務署相談センターからは「原則論からすると6月1日時点では配偶者控除対象者だったから年末調整の際に所得税を追徴(配偶者控除分と定額減税分)することになる。しかし、定額減税の適用を開始する6月支給分から配偶者を配偶者控除と定額減税の対象から外しても結論は同じだから、会社がどちらにするか選択すれば良い。」との回答でした。