働き方改革推進助成金 建設業向け

建設業界向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。

 

<助成金を利用する基本的条件>

建設業を営む会社等が

時間外労働を削減させる為に

労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレット参照>)すると

 

<助成金の金額>

(1) 費用の3/4(条件を満たすと4/5) 

(2) 下記 成果目標-(A)~(F)の助成金合計額

比較して、低い方の額が助成されます。

 

 なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。

成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定)上限時間数80時間以下に設定すると➡➡150万円 (現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)

成果目標-(B) 9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると➡➡100万円 ( 11時間以上の勤務間インターバル制度の場合は120万円 )

成果目標-(C) 全ての事業場で所定休日を増加させると( この助成金で「何日分の所定休日を増やしたことになるか?」を判断する際は一定の計算式で計算します<添付パンフレット参照> )➡➡1日増ごとに25万円 (最高100万円)

成果目標-(D) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入すると➡➡25万円

成果目標-(E) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入すると➡➡25万円

成果目標-(F) 昇給させた人数昇給率に応じた金額 (金額は添付パンフレットご参照)

 

<特に注意した方が良い事柄>

① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト

② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト

③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト

 

以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。