働き方改革推進支援助成金 介護老人保健施設 及び 病院 等 向け

介護老人保健施設・病院等向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。なお、介護老人保健施設と介護医療院はこの助成金を利用できますが、介護老人福祉施設は利用できません。

  

<助成金を利用する基本的条件>

介護施設・病院等を営む法人等がご

時間外労働を削減させる為に

労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<詳細は添付パンフレットご参照>)すると

 <助成金の金額>

(1)上記③の費用の3/4 (条件を満たすと4/5)

(2)下記成果目標-(A)~(F)の助成金合計額

比較して、低い方の額が助成されます。

  なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。 

成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定書)上限時間数80時間以下に設定すると➡➡150万円 (現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)

成果目標-(B) 9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると➡➡120万円 (10時間(11時間)以上の勤務間インターバル制度を導入すると150(170)万円)

成果目標-(C) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入すると➡➡25万円

成果目標-(D) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入すると➡➡25万円

成果目標-(E)  労務管理体制構築し、医師の労働時間の実態把握と管理を実施すると➡➡50万円

成果目標-(F) 昇給させた人数昇給率に応じた金額(金額は添付パンフレットご参照)

 

<特に注意した方が良い事柄>

① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト

② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト

③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト

 

以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。