中小企業が労働時間の短縮又は年次有給休暇取得を促進しようとする際に利用できる「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」のご紹介をさせて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますので少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
<助成金を利用する基本的条件>
① 年間5日の年次有給休暇取得義務に関して就業規則等を整備している中小企業(添付パンフレット参照)が
②時間外労働を削減させる為に
③労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレット参照>)すると
<助成金の金額>
(1) ③の費用の3/4(条件を満たすと4/5) と
(2) 下記 成果目標-(A)~(D)助成金合計額と
を比較して、低い方の額が助成されます。
なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。
成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定)の上限時間数を下記のように設定する
(現在協定の上限時間) 月80時間超➡(変更後の上限)月60時間以下 ➡ (助成金の額) 200万円
(現在協定の上限時間) 月60時間超➡(変更後の上限)月60時間以下 ➡ (助成金の額) 150万円
(現在協定の上限時間) 月80時間超➡(変更後の上限)月80時間以下60時間超 ➡ (助成金の額) 100万円
成果目標-(B) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入する➡(助成金の額)25万円
成果目標-(C) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入する ➡ (助成金の額)25万円
成果目標-(D) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額 (金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。