社会保険の適用拡大

 2024年10月1日から社会保険の適用が拡大される為、51人以上の従業員が社会保険に加入している会社(法人)は10月1日から「特定適用事業所」となります。特定適用事業所になると、週20時間以上30時間未満で勤務し月額給与が8万8千円以上の従業員(学生では無い)を社会保険に加入させることが会社の義務となります。社会保険適用拡大が101人以上の規模に変更された時にも色々なご相談がありましたが、今回はそれ以上の件数のご相談があります。  

 その為、昨年からパートタイマーさんが多い会社を中心にして色々と説明してきましたが、意外に社会保険に加入したくない人が多いのには驚きます。社会保険に加入した場合のメリットを説明したり、助成金を利用すれば当面は保険料によって手取額が減少するのを防ぐことができることを説明したりするのですが、ご家庭の事情が色々あるらしく週20時間未満の勤務になることを希望されるので人手不足の会社としてはその対応に苦慮されています。その為、会社は従来からの仕事のやり方を変えせざるを得なくなっています。

 一方では、今でも社会保険加入義務がない飲食店/美容室他の任意適用事業所では従業員定着(離職防止)対策と求人対策として社会保険に加入したいといわれるお店が増えています。やはりココでも、お店は人手不足から従来から仕事のやり方を変えざるを得なくなっているようです。

 このような変節点をどのようにして乗り切っていくか? ご一緒に対策を考えてみませんか?