フリーランス保護法について

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス保護法)が2024年11月1日から施行されるので弁護士さん達によるこの法律に関するセミナーが盛んに開催されています。

 私は、この法律の内容は兎も角として対象者との関係が雇用関係にあるのか? それとも業務委託関係にあるのか? を慎重に検討することが大切だと考えています。労基法上の労働者の概念と労働組合法上の労働者の概念が微妙に異なっているため過去の裁判でもこの点について色々な検討がされています。雇用関係にあるのであれば労働基準法ほかの労働諸法が適用され、そうでない場合は労働諸法は適用されないことになります。なお、雇用関係になくても労働組合法が適用されるケースがある点にはご留意ください。

 この法律によると、「フリーランス(特定受託事業者)」とは「業務委託の相手方であって、従業員を使用しない個人、又は従業員を使用しない法人であっても代表者以外の役員がいない代表者だけの法人」と定められています。

 そして「従業員を使用する」とは「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上雇用されることか見込まれる労働者を雇用することをいう」と定められ、派遣労働者を使用している場合は「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる場合は従業員を使用するに該当する」と定められています。

 また「業務委託事業者」とは「フリーランス(特定受託事業者)に業務委託する事業者」と定め、「特定業務委託事業者」とは「業務委託事業者であって、従業員を使用する個人または従業員を使用しているか、もしくは二以上の役員がいる法人」と定められています。

 そして更に、「業務委託」とは「事業者が自らの事業のために、他の事業者に物品の製造/加工もしくは情報成果物の作成又は他の事業者に役務の提供を委託することをいう」と定めています。

 この法律で面白いと私が思うのは、第2章3条から11条までは下請法との関係から公正取引委員会と中小企業庁が所管し、第3章12条から20条は厚生労働省が所管する点(2以上の行政機関が一つの法律を所管)です。

 なお、フリーランスを活用している法人は、第2章以下で「募集時の留意点」「育児介護等と業務の両立に対する配慮」「パワハラ対策の体制整備等」「途中解約等の事前予告と理由開示」他が定められているので一読されていた方が良いと考える処です。