12月2日で従来の健康保険証(政管健保)の発行が廃止されます。
その為、12月2日以後に離職すると転職先の企業で健康保険証が発行されず、また健康保険証を紛失したりすると健康保険証のマイナンバー化をしてない限り「資格確認書」を交付してもらい通院することになります。
現行の健康保険証は来年(令和7年)12月1日までは使用できますが、それ以後もマイナンバー化していないと資格確認書が必要となります。詳しくは各県の協会けんぽにお問い合わせください。
12月2日で従来の健康保険証(政管健保)の発行が廃止されます。
その為、12月2日以後に離職すると転職先の企業で健康保険証が発行されず、また健康保険証を紛失したりすると健康保険証のマイナンバー化をしてない限り「資格確認書」を交付してもらい通院することになります。
現行の健康保険証は来年(令和7年)12月1日までは使用できますが、それ以後もマイナンバー化していないと資格確認書が必要となります。詳しくは各県の協会けんぽにお問い合わせください。