ある会社が広島東年金事務所の調査で次のような指導を受けました。
会社が従業員に勧める資格を取得したときの「資格取得賞」や永年勤続に報いる「勤続功労賞」は賞与に該当するため賞与支払届を提出するよう書面を交付されました。
この会社の「資格取得届」と「勤続功労賞」は世間相場と比較して著しく高額と判断される額ではなかったので、会社はこの指導に疑問を持ち、調査官に根拠を尋ねましたが「本部の指示」としか回答を得られなかったそうです。
私もこの指導に疑問を感じ、ネットで調べたり「実務に役立つ社会保険の事務手続き 令和6年度版」を確認しました。そこには、「標準賞与額の対象となる賞与」として、「労働者が労働の対価として受け取るもので、1年間に3回以下支給されたものが該当する」と記載され、「労働の対価とみなされない結婚祝金などは対象外です」とも記載されています。
「資格取得賞」や「勤続功労賞」がいつから「労働の対価」として扱われるようになったのでしょうか? もしそうであるなら労働保険料の取扱いも変わります。私の勉強不足のためか、そんな法改正や通達を見たことが無いので、この指導には疑問を持ちます。