懲戒処分に関するご相談がありました。
懲戒処分を検討するとき一番迷うのは「懲戒する事由」を特定し「どの程度(量刑)の処分とするか?」なのですが今回は違いました。
その会社の従業員が警察に逮捕されたので懲戒解雇できるか?というご相談でした。
当事務所では過去に3件ほど従業員が逮捕された事件のご相談を承ったことがあります。いずれの企業さまも困惑されていて「逮捕 => 即 懲戒解雇」と考えられている感がありました。どの企業さまも未経験のことですから「①現状が把握できない、②解決の為の方向性がわからない、③目指すべき着地点がわからない」という状態のため「不安」と「焦り」に苛まれる状態に陥られるようです。
私からの助言は、
・「逮捕されても、その後に警察で取り調べが行われ(必要な場合は勾留され)起訴するか否かが決まる訳だから、少なくともその間は罪状有無が確定していないので性急な懲戒解雇は避けるべきであること」
・「この間は弁護士経由でなければ本人と連絡がとれないこと」
・「逮捕された原因が会社の秩序維持とあまり関係が無いことであれば懲戒処分の量刑検討はなおさら慎重にすべきであること」
ほかの助言をさせて頂きました。
当事務所は弁護士事務所ではありませんから刑事事件に関しての助言はしませんが、懲戒処分に関するご相談を承っていると稀にこのようなご相談があります。