ヒヤり! ハッと!・・・そして ホッと!

給与が月末締め翌月10日支払いの企業さまの場合は、会社の休業日が多い5月と1月に限らず、今年は11月の給与計算に関しても銀行の営業日と振込手数料のルールに注意が必要でした。今年の11月は、2()3()4(振替休日)9()10()が銀行休業日であり5()から8()までが銀行営業日です。一方では、労働労働基準法により給与支払日が銀行の休業日に当たる場合は前日に支払う必要がありますから、月末締め翌月10日支払いの会社さまは、今年の場合は118日に従業員が給与を銀行口座から引き出せる状態にしておく必要があります。

また、銀行の振込手数料に関して、以前から「3営業日前まで」に振込手続きを完了していると手数料が無料になると理解していました。これだと111日中に給与振込データを会社に提供する必要がありますが、勤怠データの不備等を訂正していると小規模企業さまの場合は兎も角として従業員数が多いと月末夜間に勤怠記録を締めて給与データを1日に提供することは不可能です(ここでヒヤリ!としました)

しかし、101日から銀行の振込手数料に関するルールが変更されたと聞いていました(ここでハッ!としました)ので念のために銀行に問い合わせしました。

その結果、ネットバンキングが普及した近頃は銀行が休業でも4暦日前まで」にネットバンキングで送信していれば振込手数料は無料であることが判明しました(ここで ホッ~と!しました)。幸いにも該当する複数の会社さまは112日に営業されていて、ネットバンキングを利用されていましたので、振込手数料を無料にするため早めに給与データを提供し送信して頂きました。

このように、銀行の営業日と振込手数料のルールを正確に把握し、会社の休業日が多い5月と1月に限らず適切早めに対応することが重要であることを改めて痛感しました。