山口労働基準監督署による調査・指導が無事に終了しました。
2名の労基官が、①最低賃金法違反の有無、②長時間労働による36協定違反の有無、③年次有給休暇の取得状況、④定期健康診断の結果を調べ、⑤有期雇用契約者と正社員の格差(処遇の均等・均衡)について質問されました。その結果、
(a) 法違反をしていた場合に交付される「是正命令」はナシ
(b)「指導表」(月間45時間超の時間外労働の防止)による指導が1件
(c)「依頼事項」(賃上げの依頼)が1件
という結果でした。
「指導表」による指導の原因は、従業員の一人が『月間50時間前後の時間外労働を年間で2回行なっていた』のでその予防策を考案/実行し報告しなさいという内容でした。法的には36協定特別条項で協定している時間数(80時間)以内であれば年間6回までは月45時間超の時間外労働(+法定休日労働)を行なっても良いという認識でしたが、最近は月45時間超の時間外労働に対しても指導を行うことが分かりました。
そこで、該当する従業員本人とその上司に原因と対策を考えてもらい、その上で本社が助言・指導を行うことにしました。
そして私が一番驚いたのは、労働基準監督署が「賃上げの環境づくり」の要請を会社にすることです。